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神戸地方裁判所 昭和57年(わ)784号 決定

本籍

兵庫県姫路市御國町深志野六二八番地

住居

同市十二所前町一番地の五〇

職業

無職

氏名

竹中正久

昭和八年一一月三〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実の要旨は、

被告人は内妻中山きよみと共謀の上、所得税を免れようと企て、

第一  被告人の昭和五四年分の実際の所得金額が六七七〇万七七六六円で、これに対する所得税額が三六四七万四六〇〇円であるのに、仮名・借名の普通預金などとして所得を秘匿した上、所得税確定申告期限の昭和五五年三月一五日までに所轄姫路税務署長に対し所得税の確定申告をせず、もって、不正の行為により昭和五四年分の所得税三六四七万四六〇〇円を免れ

第二  被告人の昭和五五年分の実際の所得金額が二億三四八万六一九円で、これに対する所得税額が一億三七七〇万六四〇〇円であるのに、前同様の方法により所得を秘匿した上、所得税確定申告期限の昭和五六年三月一六日までに所轄姫路税務署長に対し所得税の確定申告をせず、もって、不正の行為により昭和五五年分の所得税一億三七七〇万六四〇〇円を免れ

第三  被告人の昭和五六年分の実際の所得金額が四四一五万九七〇一円で、これに対する所得税額が二〇二一万六七〇〇円であるのに、前同様の方法により所得を秘匿した上、所得税確定申告期限の昭和五七年三月一五日までに所轄姫路税務署長に対し所得税の確定申告をせず、もって、不正の行為により昭和五六年分の所得税二〇二一万六七〇〇円を免れ

たものである。

というのであるが、姫路市長戸谷松司認証にかかる戸籍謄本によると、被告人は、昭和六〇年一月二七日大阪市天王子区で死亡したことが明らかであるから、刑事訴訟法三三九条一項四号により本件公訴を棄却する。

(裁判長裁判官 角谷三千夫 裁判官 池田美代子 裁判官 山本剛史)

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